賃貸トラブル解決隊

敷金礼金でトラブルにならないためには?

賃貸物件には契約時に払うお金の中で返ってくるお金と返ってこないお金があります。そのうち、返ってくるお金を敷金といいます。ただ、すべてのお金が返ってくるわけではなく、部屋を引越しする際に修理が必要になった際の修繕費を差し引いたものが返ってきます。

敷金を契約時に納めるのは、修繕費のためだけではなく部屋や家を借りる方にもしも何かあったときのためのお金です。何かあったときというのは、家賃を滞納したときなどを指します。
修繕費の負担に関しては、原状回復義務というのがあり、部屋を借りている人が部屋を使っている間に汚れや傷がついたりしますが借りている人の故意的な傷や汚れをつけた場合や普通に使っていれば出来ないであろう傷などを修理して元のように戻すことが義務になっています。

ただし、天井の照明器具や冷蔵庫の裏の電気焼けや箪笥など家具のおいていた後の畳の色あせやへこみ、家具の裏側の日焼けなどの修繕費は部屋を借りている人の普通の使用で出てくる汚れなどで故意的なものではないのと判断され貸し主が支払うことになっているのがそれが敷金にあてられていて資金の返金の金額が少なくなったりしてトラブルになっていることもあります。